犯罪・刑事事件の解決事例

(個人再生)5年返済の再生計画案が認められた事例

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中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

転職により収入が減ったことで借入金の返済が苦しくなり、債務の整理を検討したが、子どものためにも自宅は残したいとの思いから、可能であれば住宅資金特別条項を利用した個人再生申立をしたい。負債総額2600万円(住宅ローン債務含む)。

解決への流れ

収入状況からは、個人再生手続により減額された後の債務額であっても、3年で分割返済することは困難であったため、5年で分割返済する内容の返済計画案を作成し、裁判所の許可を得ることが出来た。

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中森 真紀子 弁護士からのコメント

住宅資金特別条項付きの個人再生手続きでは、住宅ローン以外の債務額を法律の規定に基づき減額してもらうことになりますが、減額後の債務は原則3年で分割返済することが必要となります。しかし、3年で返済することが困難という特別の事情がある場合は、例外的に5年返済が認められることがあります。本件でも、近い将来の子どもの進学等で出費がかさむ月が出ることが予想されたため、このような事情を裁判所に説明し、5年で返済する内容の返済計画案を認めてもらうことに成功しました。